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![]() 農薬と化学肥料を全く使用しない「有機農産物」や、使用量を半分程度にして栽培した「特別栽培農産物」などが、近年市場でも出回る様になっている。そこでは従来、生産者と消費者の間にあった信頼関係が薄れ、栽培法やその表示について混乱が生じる様になった。 このため農水省では、今年度改正したJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)の中で、言わば交通整理を行っている。 ここでは、この点を含め最近の有機農産物等の動きを紹介する。 |
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北海道有機農業研究協議会会長 木村 宏 |
![]() ○JAS改正3つのポイント 平成11年7月、有機農産物の国際基準が批准され、改正JAS法がわが国で成立した。これに基づいて日本農林規格も改正された。 その1つは、生鮮食料品及びその加工食品の原産地や原材料の表示の義務である。 2つめは、有機農産物に「有機JASマーク」の表示がなければ「有機農産物」などの用語は使えないことになったことである(図)。 3つめは、この表示のための認証に、公的第3者認証機関として民間の登録認定機関の認可が制度化されたことである。平成12年10月31日現在16機関が名乗りをあげ、国の認可を得て活動を開始した(表1)。 ![]() 登録認定機関名 ○生産責任 生産者または生産集団(組合)は、1〜数人をその生産に責任をもって管理し、指導できる者を「生産行程管理責任者」として登録認定機関に申請し、生産行程管理責任者、生産ほ場及び有機JASマークを表示できる「格付責任者」としてそれぞれ認定を受ける。この責任者によって「日本農林規格」に定める栽培基準等に基づいた生産管理がなされて、はじめて「有機JASマーク」と「有機農産物」の言葉が表示できるのである(表2)。 この生産行程管理者、格付責任者等は一定の資格が必要で、なおかつ登録認定機関等の実施する講習会を受講しなければならない。 認定を受けると「有機JASマーク」を印刷し、表示することができる。つまり全ての責任は当事者である生産行程管理者が負うこととなる。 ○道内の動き 北海道では、2つの団体が名乗りをあげている。 そのうち、旭川に本拠を置く(NPO)北海道有機農業研究会は10月に認可を受け、活動を開始している。 もう1つの(財)北農会有機農産物検査認証センターは、現在申請中で近日中に認可が出る見込みである。これは、札幌に本拠を置く有機農業研究協議会を母体とするもので、北海道内での活動を中心としている。 有機農業研究協議会は、現在独自の基準による「特別栽培農産物」の認証も行っているが、今後JAS法の中でも「特別栽培農産物」の基準が設けられる可能性が高いので、道産品の良さをアピールできる様にしたいと考えている。 |
表1平成12年10月末現在の登録認定機関
表2 認証認定申請と検査の流れ
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